寺院・お寺の百龍堂

お寺の永代供養で注意したいこと

お寺の永代供養で注意したいこと

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お寺の廃寺の場合はどうする

お寺が廃寺になるなんて昔は考えられなかったことですが、今や後継ぎ問題や収入不足で廃寺の危機に陥る場合もあります。お寺が廃寺になった時に心配なのは、納骨しているご遺骨です。たとえ廃寺になったとしても、勝手にお墓を撤去することは法律上で禁じられているのでその点は安心と言えます。ご遺族がいれば納骨しているご遺骨を他の施設へ移してもらうことも可能ですが、ご遺族がいない方のご遺骨はどうなってしまうのでしょうか。特に、永代供養を申し込んでいる方は自分の代で後継者が途絶えるという方も多く、亡くなっている後のことは自分ではどうにもできず不安が募ります。

廃寺になった場合、近隣の同じ宗派のお寺が経営を兼務することがあります。この場合は契約通りに供養をしっかりと行ってもらえるので安心です。また、廃寺になったお寺の壇家が協力して護持会や管理組合を結成してお墓を管理することもあります。この場合は、残念ながら供養を他のお寺等に依頼してもらえるはわかりません。契約していた内容(供養回数等)が行われないことが予想されますが、最初に支払った費用を返してもらうことは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。

とは言え、廃寺という事態はほとんど前例がないことです。しかし、安心して眠るためにもお寺の永代供養を選ぶ際には経営状況をそれとなく確認することが大切です。

例えば、お墓の数です。お墓の数が多いほど収入が安定しやすいです。できれば、先祖代々の引き継ぐタイプのお墓が多い方が安心できます。なぜならば、引き継ぐタイプのお墓は壇家になっていることがほとんどで入壇料や法要のお布施(四十九日、一周忌、三回忌など)で安定した収入があるからです。一人の方が亡くなると葬儀・四十九日・年忌法要(一周忌・三回忌・七回忌…百回忌まで計13回)が行われ、これだけでも相当な収入です。先祖代々ともなれば曾祖父・曾祖母など数名は納骨されているので、人数分のお布施があると見込んでよいでしょう。葬祭関係の収入はお寺の収入源の7~8割を占めると言われるほど大きな収入になります。

お寺の永代供養のトラブル

永代だが一定期間が経つとご遺骨を処分する

永代にわたり供養してくれることがメリットの永代供養ですが、骨壷などにご遺骨を入れ個人収蔵するタイプの永代供養では供養期間に注意が必要です。

永代供養と言ってもお寺の収蔵スペースには限界があるため、個人収蔵されているご遺骨は一定の供養期間が過ぎると合祀されます。また、永代供養の個人墓や夫婦墓を建てた場合は、合祀後に撤去されます。合祀(ごうし)とは、血縁関係に関係なく様々な方のご遺骨を骨壷に入れず合祀墓に直接納骨することです。合祀されると特定の方のご遺骨だけを取り出すことができなくなるため、「新しくお墓を建てたので両親の遺骨を返してほしい」と依頼をしても返すことはできません。 また、たくさんの方が眠る合祀墓へのお参りは故人だけに向き合っている感覚がなく物足りなく感じる方もいるようです。合祀後にお墓参りをしてくれる方がいらっしゃる場合には、その方への確認も必要です。

個人収蔵の供養期間は3年から50年と、お寺によって様々です。一般的には三十三回忌のタイミングで合祀するお寺が多いようですが、合祀前に追加の料金を払えば個人収蔵を延長できるお寺もあります。

今すぐにではなくても新しくお墓を建てたり、改葬や分骨を希望する可能性が残っている場合には供養期間に注意しましょう。

生前申し込みの場合、証明書がないとご遺族が気付かない

永代供養は生前申し込みができます。しかし、申し込んでいることや、どこのお寺に申し込んでいるかをご遺族が知らないと、せっかく申し込んだお墓に入ることができなくなってしまうかもしれません。

永代供養は申し込んだ本人のお墓になるケースが多く、生前に料金の支払いが完了しています。料金を支払った証として証明書が発行されますが、その証明書がないとお墓に入ることができません。そうなると亡くなった方の意志が反映されないばかりか、既に支払ったお金も無駄になってしまいます。

生前申し込みをした方は、親族にその旨やどこのお寺に申し込んでいるか、証明書をどこに保管しているかをきちんと伝えておきましょう。また、永代供養にすることに抵抗のある親族もいらっしゃるかもしれないため、できれば申し込みをする前に相談しておくことがベストです。

永代供養料

永代供養料とは、亡くなった後、命日や年忌法要の際にお経をあげて供養してもらうためのお金です。支払う方がいなくなる(亡くなる)ことを考えて、永代供養を申し込む際の初期費用に含まれています。 永代供養の初期費用として支払うお金にはどんな項目の費用が含まれているか、申し込む前にきちんと確認しましょう。一般的な初期費用には永代供養料、納骨法要料(納骨時の法要にかかる費用)、刻字料(お墓に名前を彫刻する費用)、管理料(お墓を管理する費用)が含まれています。追加で料金の支払いが発生する可能性があるものとしては、お布施や年間管理料・入檀料があります。

永代供養料とお布施は別です。例えば、永代供養になっている故人の遺族が一周忌の法要をお寺にお願いすると別途お布施が必要になるので注意が必要です。ただし、納骨法要時のお布施は初期費用に含まれている可能性がありますので確認してみましょう。

また、永代供養料と間違われやすい言葉として「永代使用料」があります。 永代使用料とは、お墓を建てる土地へ支払うお金のことです。お墓を建てる土地(=墓地)はお寺の所有物であり、永代使用料を支払うことで墓地を使用する権利を買うことができます。自分の家のお墓と言えども、お墓が建っている土地はお寺から借りているものであるため、管理料等の料金の滞納が続くと退去させられる可能性もあります。

入檀料、お布施

お寺にお墓を持つことは壇家になるということです。壇家になるには入檀料(10~30万円)が必要です。しかし、永代供養の多様化によって壇家にならずとも永代供養をお願いできるお寺が増えています。お寺によって方針は様々ですので、永代供養をお願いする時に入檀料が必要になるかを確認しましょう。

お布施は基本的に法要の都度お渡しします。年忌法要の際にご遺族が不参加で供養する費用は永代供養の初期費用に含まれていますが、法要を行う費用やお布施は別途必要になります。ただし、納骨法要のお布施だけは例外で、永代供養の初期費用に含まれていることがあるため事前に確認しておくとよいでしょう。

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